当事務所のサービス内容について

  1. 小規模事業者様のお力になれるよう尽力いたします
  2. ご希望に沿った契約形態をご案内いたします
  3. 資金繰りが厳しいときのサポート体制
  4. 創業融資について
  5. 相続税の申告、生前対策について

1.小規模事業者様のお力になれるよう尽力いたします

「ウチの規模では税理士に依頼するほどではないのではないか。」
「申告書なら、これまでも自分自身で作成してきた。」
「法人化したら税理士に頼もうと思っているけど、今はまだいいかな。」

そう思っている方も是非1度ご相談ください。

小規模な事業であると、出来ることも限られるのではないかと思われがちですが、決してそんなことはありません。
むしろ零細企業や、経営者様以外に株主や役員がいない状況であるからこそ迅速な意思決定ができ、企業や経営者様の利益の最大化を図ることができます。

年度が終了し、いざ申告書を作る段階になってから行える節税対策には限りがありますが、年度の途中(期中)からあらかじめ今後の業績の見通しや資金繰りの状況を踏まえつつ、お客様とご一緒に税金対策や設備投資、融資を受ける時期などの検討を行うことによって、より合理的なタイミングのご提案が可能となります。
たとえば設備投資では、大きな機械装置に限らず車両1台の購入・売却であっても差が生じます。
同じことを行う場合でも、年度や時期が異なれば効果が大きく変わることがありますので、過去を踏まえることを大事にしながらも、未来を見据えたお話をより大切にさせて頂いております。

当事務所は決算や確定申告の時期だけではなく1年を通してお客様の力となり、安心して本業に専念いただけるようサポートしてまいります。

2.ご希望に沿った契約形態をご案内いたします

当事務所とご契約頂くにあたり、会計ソフトへの記帳業務を自社で行われるか、当事務所へ記帳代行をご依頼頂くかをお選び頂けます。
自社で記帳業務を行うことを「自計化」と言いますが、自計化を行うことにより経営状況の理解に繋がり記帳代行手数料を削減することができます。当事務所では自計化の支援も行っておりますので、ご興味がある方は是非ご相談ください。軽減税率やインボイス制度といった税制改正に伴う会計処理上の留意点も含めて丁寧に説明いたします。
一方で、自社に経理スタッフが不在の場合や本業に専念されたい場合には、記帳代行をご依頼頂ければ当事務所で会計処理を行い、試算表などの資料を定期的にご提供いたします。
また、事業の規模やお客様のご要望に応じて、打ち合わせの回数をプランの中からお選び頂けます。対面での打ち合わせ以外にも、ZOOMやSkypeといったリモート会議にも対応しており、必要に応じて併用頂くことも可能でございます。
お客様のご希望に沿ったプランをご提案させて頂きますので、ご契約前に疑問点などはご遠慮なくお問い合わせ頂ければと存じます。

3.資金繰りが厳しいときのサポート体制

当事務所の業務は、申告書や帳簿の作成だけではないことは当然でありますが、黒字の時の税金対策にも留まりません。
不測の事態による業績悪化、昨今では新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより資金繰りが逼迫し、借入金の返済や税金の納付に支障が生じた際のサポートも行っております。
金融機関に対しては、いわゆるコロナ融資などを活用した借り入れや、融資が実行できない場合であっても毎月返済額の減額などの条件変更(リスケジュール)を模索し、必要に応じて経営改善計画書などの書類の作成や状況説明を行います。
また、納税に関しても、一括での納付が困難である場合には申請を行い、分割納付の許可やその期間中における延滞税の軽減を目指します。税金は未納のまま放置しておくと滞納処分により財産が差し押さえられることがありますが、要件を満たし正当な理由がある場合には、税法に定められた猶予規定に基づいた書類を作成し、納税者様の負担軽減を図ります。
その他にも資金の調達方法や流出を食い止めるための検討を行い、経営の立て直しをサポートいたします。

4.創業融資について

多くの融資商品は直近2年度分の決算書類の提出を求められます。
決算を終えていない創業期は、限られた融資商品の中から当面の運転資金を確保していかなければならないことから、創業融資を受ける際の創業計画書の作成は大変重要なものとなります。
準備が不十分なため審査が否決された場合、申し込みの履歴が残りしばらく間を空けざるを得なくなったり、仮に融資がおりたとしても希望額に届かなかったりすることは非常に勿体無い話になりますので、慎重に準備を進める必要があります。
当事務所では、これから起業をお考えの方や、創業間もない事業者様の創業融資のサポートも積極的に行っております。その際には、経営者様のお人柄や考え方、セールスポイント、事業に対する想いを金融機関に対してしっかり表現できることを心がけております。
客観性に基づく根拠のある収支計画を作成することも勿論大事ではありますが、創業に至った動機や事業計画については書籍に書かれた例文のようなものではなく、多少ぎこちない文章であったとしても経営者様ご自身の言葉で表現されたほうが良いと考えておりますので、経営者様の考える事業計画と収支計画を作成する際の留意点をすり合わせて、最善な創業計画書が作成できるお手伝いをさせて頂きます。
創業融資の代表的なものとしては日本政策金融公庫 国民生活事業の新規開業資金が挙げられ、当事務所でも日本政策金融公庫への取り次ぎを行っております。また、設備投資の関係でより多くの資金が必要な場合など必要に応じて他の金融機関からのお借入れにも対応いたします。
創業融資の申し込みは当然融資を受けることが主たる目的ではありますが、創業計画書の作成を通じて経営者様のお考えや目標を共有できる貴重な機会にもなり、税金対策のご提案などにも活用させて頂きますので、是非当事務所へご相談ください。

5.相続税の申告、生前対策について

令和4年中にお亡くなりになった方の相続において相続税が課税された割合はおよそ10%となっており、「基礎控除額(相続税が発生するボーダーラインの目安)」が縮小された平成27年の相続税改正前の4%程度で推移していた時代と比べて大幅に増加しています。
10人に1人の割合で相続税が課税されることとなり、相続税は必ずしも富裕層のみに課税される税金ではなくなりました。生前対策を行ったことにより税額が発生しなかったケースも考慮すると、相続税を意識しなければならない方の割合は更に高くなると考えられます。
加えて、令和6年から「相続時精算課税制度」の改正があったことにより、生前贈与の関心が高まっております。
しかし、相続税に意識が集中し過ぎるあまり、遺産分割の際のトラブルの元であったり、生活資金や納税資金に不安を抱えたりするような行き過ぎた税金対策は好ましくありません。
当事務所では、これらに注意した無理のない相続税対策を提案させて頂きます。
法人の経営者様には、自社の株式を適切なタイミングで後継者様に生前贈与を行うことも検討いたします。「後継者は決まっているが、議決権はまだ自分が持っていたい。」といった場合もご相談ください。
遺言書の作成や信託契約についても、当事務所が提携する司法書士と連携してサポートいたします。

相続税の申告の際は、過去の預金通帳を精査し、財産の漏れなどが無いかをお調べいたします。税務署は故人や親族の過去10年間の預金口座の入出金明細を確認できるため、この確認を怠ると税務調査があった際に思わぬ事態を招く可能性があるためです。
他にも、必要に応じて不動産を評価するための現地調査や役所調査、次の相続(二次相続)も見据えた財産の分け方のご提案も行います。
上記の預金通帳の精査など、相続人様全員から相続税申告書作成のご協力を頂くことを条件に「書面添付制度」にも対応いたします。「書面添付制度」とは、簡単に言えば税理士が税務署に対して作成したレポートで、これを提出すると税務調査の対象となる確率が下がります。また、税務署から問い合わせがあった場合でも、税理士側の対応で疑問点が解消された場合には、相続人様への調査は省略されます。ただし、預金精査や相続人様から十分な聞き取りが行えず、中身の伴わない書面を提出することは逆効果になりますので、この制度を活用するためには前述のとおり相続人様全員のご協力が不可欠です。

また、相続登記(司法書士)、公的年金の手続き(社会保険労務士)、遺産分割をめぐる紛争の代理(弁護士)など、相続税の申告以外の業務についても当事務所が提携する専門家をご紹介いたします。